DIYで『手すり』の取り付けは介護保険の対象になる?
DIYで『手すり』の取り付けは住宅改修の給付対象となる
先日、ご利用者様の転倒防止のために『手すり』の取り付けをご提案しました。
ご家族様はDIYで取り付けを検討されているため、DIYは介護保険の対象か調べてみました。
広島市のHPによると介護保険で『手すり』の取り付けは住宅改修の給付対象ですが、
上記のHPにはDIYでの『手すり』取り付けが給付対象か明記されていませんでした。
そのため、福祉課高齢介護係担当者に確認したところ、事前申請が必要となるとのことでした。
事前申請とは、改修工事の前に行う申請で下記の1~5をご用意ください。
- 住宅改修費支給申請書(R3.6.15施行) [Excelファイル/98KB]
- 住宅改修について必要と認められる理由書(両面)(R3.6.15施行) [Excelファイル/141KB] (※注1)
- 住宅改修の見積書様式、工事内訳書様式 [Excelファイル/22KB](※注2)
- 住宅改修の予定の状態が確認できるもの(※注3)
- 住宅所有者の承諾書(※注4)
スムーズに申請するためには注釈に気をつけてください
(※注1)住宅改修が必要と認められる理由を、介護支援専門員など広島市が認める資格者が作成したもの。(書類作成に要する自己負担はありません)
補足:担当ケアマネジャーに記載していただきましょう。
(※注2)あて先が被保険者本人で、日付、金額が明記されており、住宅改修事業者の記名、押印があるもの。
なお、住宅改修事業者を決める前により安価で適正な工事を選ぶため、複数の住宅改修事業者から見積書を取り寄せることをお勧めします。
また、改修工事を本人又は家族等が行う場合は、使用する材料の内訳を記載した書類を本人又は家族等において作成してください。
補足:DIYの場合はホームセンターの押印があるもの。
(※注3) 改修の箇所ごとの完成予定の状態がわかるもの。(写真及び簡単な図を用いたもの)
補足:①手すりを設置する場所の写真
②手すりを設置する部分に隣接する図面
(例:廊下に設置する場合、廊下に隣接する間取り)
(※注4) 住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、所有者が改修について承諾したことを確認できる書類。(承諾書など)
受理は通常1週間かかるそうですが、急ぎの場合は1~2日でできるそうです。
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